本店移転変更手続き

【同一の法務局管轄内に転する場合で定款の変更が不要な場合】
(1)新しい住所を決めます
(2)取締役会
取締役会で移転先の住所と移転時期を決めます。
(3)住所の移転
住所を変更します。
(4)本店移転登記申請
管轄法務局で本店移転の変更登記を行います。
(5)必要書類
株主総会議事録
変更登記申請書
取締役会議事録
別紙
委任状(代理人を立てる場合) など
(6)登録免許税
3万円
【同一の法務局管轄内に移転する場合で定款の変更が必要な場合】
(1)新しい住所を決めます
(2)株主総会
定款の変更のために株主総会を開催します。
(3)取締役会
取締役会で移転先の住所と移転時期を決めます。
(4)住所の移転
住所を変更します。
(5)本店移転登記申請
管轄法務局で本店移転の変更登記を行います。
(6)必要書類
株主総会議事録
変更登記申請書
取締役会議事録
別紙
委任状(代理人を立てる場合) など
(7)登録免許税
3万円
【異なる管轄の法務局に移転する場合】
(1)新しい住所を決めます
(2)株主総会
定款の変更のために株主総会を開催します。
(3)取締役会
取締役会で移転先の住所と移転時期を決めます。
(4)住所の移転
住所を変更します。
(5)本店移転登記申請
管轄法務局で本店移転の変更登記を行います。
(6)必要書類
株主総会議事録
変更登記申請書
取締役会議事録
印鑑届書
委任状(代理人を立てる場合) など
(7)登録免許税
6万円

【サービス内容】
株主総会議事録作成
取締役会議事録作成
印鑑届書作成
委任状作成
【サービスの流れ】
(1)メールフォームからのお申し込み(お客様)
こちらのフォームからお申し込み下さい

(2)振込先のご案内(弊所)
お申し込み後に振込先をご連絡します。

(3)お振込(お客様)
お振り込みの完了をもちまして、正式な依頼とさせていただきます。

(4)書類作成(弊所)
本店移転に係る書類を作成します。
※行政書士は登記に係る申請書類は作成できません。

(5)登記申請(お客様)
必要書類を添付の上、法務局にて登記申請をして下さい。
申請後、1~2週間で登記が完了します。
※登記申請については司法書士が代行することも可能です。
また、弊所でも司法書士を紹介することは可能です。
本店移転の変更手続きサポートは
こちらのメールフォームからお申し込み下さい。
お申し込みフォーム

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