増資

(1)募集事項の決定
会社の定款に定められている場合には当該機関(取締役会、取締役)が、
定められていないときには株主総会が募集事項を決定します。
【募集事項の主な例】
発行する株式の種類と発行する株式の数
募集株式1株の価格
金銭の払込期日
増加する資本金
新株の引受者 など
(2)株主への通知
会社は募集株式の申込期日の2週間前までに株主へ通知しなければなりません。
(3)株主から募集株式の申込み
会社は株主から募集株式の申込みを受け、
株式の割り当てを行います。
(4)金銭の払い込み
割り当てを受けた株主は払込期日までに会社の口座に当該金銭を払い込みます。
(5)増資登記申請
管轄法務局で増資の登記申請を行います。
(6)必要書類
株主総会議事録(取締役会議事録)
変更登記申請書
募集株式の引受申込みを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書
株式の払込があったことを証する書面
委任状(代理人を立てる場合) など
(7)登録免許税
増資する資本金額の1000分の7(最低金額 3万円)
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